【第1章】総則

(目的)
第 1 条 この規程は、一般財団法人岐阜県教職員互助会運営規則(以下「運営規則」 という。)第11条第2項の規定により、退職互助事業(以下「本事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

【第2章】会員

(会員の範囲及び加入資格)
第 2 条 本事業の会員加入資格者は、運営規則第2条第3項及び第4項の範囲に属する者とする。ただし、懲戒免職された者は除く。
2 本事業は、次の会員より構成する。
(1)特別会員
(2)退職会員(年度末年齢満46歳以上満50歳以下の者は準会員とする)

(特別会員)
第 3 条 特別会員は、運営規則第2条第2項に該当する現職会員が、満30歳に達する年度に会員になる。

(退職会員等《退職会員とその配偶者》)
第 4 条 前条の特別会員が満45歳以上で退職又は定年年齢に達した年度末に際し、本事業細則に定める退職会員への移行の手続きを完了し、第8条に規定する退職移行拠出金を完納したとき、退職会員の資格を得るものとする。なお、このとき配偶者も満45歳以上に達しており、所定の手続きを完了して拠出金を完納すれば、共済事業及びその他の福利厚生事業を受ける資格を得るものとする。
2 特別会員が前項に該当するとき、本人とその配偶者の双方か、あるいは本人のみが、その資格を得るものとする。
3 満45歳以上の特別会員が死亡した場合、その配偶者が満45歳に達しており、本事業細則に定める所定の手続きを完了したときは、当該配偶者は共済事業及びその他の福利厚生事業を受ける資格を得るものとする。

(資格の喪失)
第 5 条 運営規則第4条第1項に規定する特別会員の資格の喪失は、次の各号に該当する場合とする。
(1)特別会員が満45歳未満で、退職又は死亡したとき 
(2)特別会員が満45歳以上で退職し退職会員移行の手続きをとらなかったとき
(3)特別会員が満45歳以上で死亡し、その配偶者が所定の退職会員移行の手続きをとらなかったとき
(4)特別会員が、所定の手続きによって退会を申し出たとき
2 運営規則第4条第2項イに規定する退会は、退職会員等が退会の手続きによって退会を申し出た場合とする。
3 退職会員等が満百歳になった時点で生存確認を行い、生存が確認されない場合は退会とする。
 

【第3章】掛金(拠出金)

(掛金〈拠出金〉)
第 6 条 特別会員は、加入資格を取得した日の属する月から、特別会員年齢別拠出金年額基準表(別表1)による額を拠出するものとする。
2 前項の別表1については、必要に応じて理事会で協議し、改定するものとする。

(退職移行拠出金)
第 7 条 特別会員が退職会員に移行する際、退職移行拠出金年齢別納入金額基準表(別表2)に従い、退職移行拠出金を納入する。ただし、終生に亘ってこの法人の特典を享受するため、退職移行拠出金は返金されないものとする。
2 前項の別表2については、必要に応じて理事会で協議し、改定するものとする。

(一括納入金・返金)
第 8 条 特別会員(一人移行)又は特別会員及びその配偶者(二人移行)が退職会員に移行する際、第6条の規定に基づく掛金〈拠出金〉が別表2に定められた金額に満たない場合は、不足金額を一括納入金として一時に納入しなければならない。また、別表2の金額を超える場合は、過納分を返金する。
2 準会員等が死亡したときは、退職移行拠出金の9割に当たる金額を遺族に返金する。ただし、死亡から1年を超えて死亡連絡があった場合には、超過した期間に係る経費を差し引くものとする。

【第4章】共済

(給付)
第9条 給付の種類は次のとおりとし、特別会員及び退職会員等又はその遺族の請求により給付する。
(1)医療補助金
(2)退会金
(3)弔慰金
(4)特別給付品
(5)セカンドライフ祝品
2 給付金の請求は、別に本事業細則に定める様式により、理事長に提出するものとする。ただし、特別給付品及びセカンドライフ祝品は自動給付とする。

(医療補助金)
第10条 医療補助金は、退職会員等が疾病又は負傷によって日本の公的医療保険制度(※)による診療を受けたとき、医療機関領収書により、法定診療費から各種保険法等により医療給付された額を差し引いた自己負担額を下記第1号及び第2号の方法で算出し、その5割を下記第3号にしたがって、本人の請求により直接本人に給付するものとする。
※政府管掌健康保険(協会けんぽ)、組合健康保険(組合けんぽ)、国民健康保険、船員保険、日雇保険、共済組合、後期高齢者医療制度
(1) 月毎の自己負担額から800円を控除して計算する。
(2) 70歳未満の月給付上限を30,000円とする。70歳以上の月給付上限を外来のみの場合6,000円、入院と外来の場合15,000円とする。
(3) 月毎の給付額について、200円単位切り捨てとする。
2 医療補助金は、満51歳になる年度からの診療を対象にして給付する。

(退会金)
第11条 特別会員が第5条第1項により退会したとき、納入掛金〈拠出金〉に応じて給付するものとする。
2 退職会員等が第5条第2項により退会したとき、第12条の弔慰金相当額を給付するものとする。ただし、除名により会員等の資格を失う場合は除く。

(弔慰金)
第12条 退職会員等が死亡したときは、次の区分により弔慰金を給付するものとする。退職会員期間は準会員期間を除くものとする。
(1)退職会員期間 1年未満       300,000円 
(2)退職会員期間 1年以上2年未満   200,000円
(3)退職会員期間 2年以上3年未満   100,000円
(4)退職会員期間 3年以上4年未満     50,000円
(5)退職会員期間 4年以上           5,000円

(特別給付品)
第13条 百寿者に長寿祝品として1万円相当の花等を贈る。

(セカンドライフ祝品)
第14条 特別会員から退職会員に移行した会員に、一人当たり5,000円相当の祝品を贈る。

(給付の制限)
第15条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、給付の一部又は全部を行わないことができる。
(1) 給付の事由に虚偽又は不正の事実があったとき
(2) 掛金〈拠出金〉納入の義務を履行しなかったとき
2 前項に該当した事項が、給付後に判明した場合は、給付金の全額を返還させるものとする。
3 除名された者には、いかなる給付も行わない。

(時効)
第16条 給付を受ける権利は、その原因となる事実が発生した日の属する月の翌月から、1年以内に請求しないときは消滅する。ただし、理事長が必要と認めた場合は、この限りではない。

【第5章】福利厚生事業

(福利厚生)
第17条 退職会員等に対する福利厚生事業は次のとおりとする。
(1)ブロック活動
   県内を7ブロック(岐阜市・岐阜地区・西濃・美濃・可茂・東濃・飛騨)に組織し、各支部の交流をはかる。
   ブロック長は、そのブロックの退職会員代表の理事が兼務する。
   ブロックの事務局長は、その地区の相談役が兼務する。
(2)支部活動
   各郡市に支部を組織し、支部活動の充実に努める。
   支部長は、その支部の退職会員代表とし、支部の懇談会を開催する。
   この法人は、支部活動費の補助をする。
(3)班活動
   会員の連帯感を高め、仲間意識の高揚を図るため、支部に班をつくる。

(支部懇談会)
第18条 支部懇談会は、年1回開催し、この法人から参会者の昼食代を支給し、会場費の一部を支払う。

(補助金)
第19条 諸活動に対する補助金額は、次のとおり定める。
       (1)ブロック活動の助成として、25万円までの補助をする。
(美濃・可茂は一ブロックとする)
(2)支部活動の助成として、退職会員等一人当たり50円を補助し、一律に150,000円を加えて補助する。
(3)支部懇談会には、会場費として実費(一会場当たり1万円を限度)及び昼食代(一人1,000円限度)の補助をする。

(宿泊補助)
第20条 退職会員等が全教互指定旅館及びホテルグランヴェール岐山で宿泊した場合は、本人の請求により、1人年1回に限り2,000円を補助する。

【第6章】財務及び会計

(退職移行引当金)
第21条 第7条の退職移行拠出金を支出するために毎事業年度末において、当該規定に基づく所要の金額を退職移行引当金として計上しなければならない。

(医療補助引当金)
第22条 将来の医療補助費に備え、毎事業年度末において、当該規定に基づく所要の金額を医療補助引当金として計上しなければならない。

(資産の運用)
第23条 資産の運用については、一般財団法人岐阜県教職員互助会資産運用規程によるものとする。

【第7章】雑則

(事業の見直し)
第24条 5年ごとに、収支の推移・金利情勢の変化、国の医療制度の変更、教職員の給与・退職手当の動向、定年後の雇用制度の動向等を踏まえ、医療費補助を含めた事業の在り方を特別委員会で検討する。(次回の検討は平成29年度、実施は平成31年度)

(規程の変更)
第25条 この規程の改廃は、理事会で行う。

(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、本事業の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。

附則

この規程は平成26年4月1日より施行する。
 (改正)平成26年6月4日
     平成26年11月25日  
     平成30年3月15日(平成31年4月1日より施行)
            (別表2は平成30年度末退職者及びその配偶者より適用) 
     令和2年6月5日(令和3年4月1日より施行)
     令和3年5月26日( 令和 4年 4月 1日より施行)
     令和3年11月18日( 令和 4年 4月 1日より施行)
     令和5年3月15日(第4条及び別表1 令和5年4月1日より施行)
     令和5年3月15日(第9,10,13,14,19条 令和6年4月1日より施行)

    

  別表1 特別会員年齢別拠出金年額基準表

年 齢拠出金年 齢拠出金
30歳〜34歳
40歳〜44歳
50歳〜54歳
12,000円
30,000円
42,000円
35歳〜39歳
45歳〜49歳
55歳〜定年年齢
24,000円
36,000円
48,000円

別表2 退職移行拠出金年齢別納入金額基準表

年 齢+5歳
以上
+4歳+3歳+2歳+1歳定年年齢-1歳-2歳その後-1歳ごと45歳以上
金額(円)45万46万47万48万49万50万53万56万+3万80万

-10歳以上は80万円