(目 的)
第 1 条 この細則は、一般財団法人岐阜県教職員互助会退職互助事業規程(以下「規 程」という。)第26条に基づき、退職互助事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入の申込みと手続き 特別会員)
第 2 条 加入は毎年4月1日とし、年度途中の採用の場合は、次年度4月採用と同様の扱いとする。
2 満30歳以上の新規採用者は現職会員と特別会員の同時加入とする。

(退職会員等《退職会員とその配偶者》移行の時期と手続き)
第 3 条 特別会員が、規程第4条により、退職会員に移行しようとするときは、退職日より1か月以内に、退職会員移行届(様式第12号)(以下「移行届」という。)に所定の事項を記入し、直接、理事長に提出するものとする。
2 特別会員の配偶者が、規程第4条第3項により、共済事業及びその他の福利厚生事業を受ける資格を得ようとするときは、会員の死亡の日から1か月以内に、移行届に所定事項を記入し、理事長に提出するものとする。
3 移行届の記入要領は次のとおりとする。
(1) 特別会員本人とその配偶者双方が移行するとき
-本人欄、配偶者欄の双方に記入すること
(2) 特別会員本人のみが移行するとき
-本人欄に記入すること
(3) 特別会員が死亡し、その配偶者が加入するとき
-配偶者欄に記入すること

(掛金〈拠出金〉の納入 特別会員)
第 4 条 規程第6条第1項に規定する掛金(拠出金)の納入方法は、口座振替とし、7月・10月・12月の年3回にまとめ、指定の口座より振り替えるものとする。

(一括納入金の払込方法 退職会員等)
第 5 条 規程第8条第1項第2号に規定する一括納入金は次の方法により納付するものとする。
(1) 事務局は、移行届を受理後、直ちに一括納入金額を計算し当該者に連絡する。
(2) 本人は、その金額をもって、指定方法に従って払い込む。
(3) 本人は、払い込み後、払い込みの証として交付される受領証を受け取り、会員証が交付されるまで保管する。

(会員証の交付及び返還 退職会員等)
第 6 条 理事長は、規定第4条により移行届を提出した者に、掛金(拠出金)の払い込みの完了を確認したうえ、直ちに退職互助事業の退職会員等及び受給権の証として、会員証を交付するものとする。
2 退職会員等は、会員証を責任をもって保管し、使用するものとする。
3 退職会員等もしくはその遺族は、運営規則第4条第2項により退職会員等の資格を失ったときは、会員証を、理事長にすみやかに返還しなければならない。

(会員証の再交付 退職会員等)
第 7 条 会員証は、次の場合に再交付するものとし、このほかの場合は原則として再交付しない。
(1) 紛失
(2) 改姓
2 会員証の再交付を受けようとするときは、 会員証再交付申請書 (様式第10号-2)に所定の事項を記入し、前項第2号の場合は当該会員証を添付し、理事長に提出するものとする。
3 理事長は、前項による申請を受付けた場合は、直ちに審査し、1か月以内に会員証を再交付し当該退職会員等に交付するものとする。

(会員証の使用制限)
第8条 退職会員等は、会員証を他人に貸したり、譲渡したり、又はその他会員証を抵当にして、他人から金銭等を借りたりすることはできない。

(特別会員の退会)
第9条 特別会員が退会又は死亡し第3条を適用されない場合は、すみやかに特別会員退会届(様式第13号)に所定の事項を記入し、理事長に提出する。

(変更時の対応)
第10条 退職会員等は、この法人の登録口座や住所・氏名を変更したときには、すみやかに変更事項届(様式第15号-1又は第15号-2)に所定の事項を記入し、理事長に提出する。

(特別会員の退会金請求手続き)
第11条 特別会員又はその遺族が退会金の請求を行う場合は、特別会員退会届(様式第13号)を使用し、請求する。

(退職会員等の退会金請求手続き)
第12条 退職会員等が退会する場合は、退職会員退会届(様式第16号)により請求する。

(給付金請求手続き)
第13条 退職会員等又はその遺族が、給付金の請求を行う場合は、次によるものとする。
(1) 医療補助金は、医療補助金請求書(様式第17号)に、所定の事項を記入し、健康保険適用診療明細が確認できる領収書(原本またはコピー)を添付して理事長に請求する。
(2) 医療補助金を請求する場合は、同一受診月の請求は1回のみとする。
(3) 請求書に添付された領収書は原則として返却しない。
(4) 弔慰金は弔慰金請求書(様式第14号)を使用し、理事長に請求する。

(給付の方法)
第14条 理事長は、規程第9条に定める給付金を、第10条、第11条、第12条により提出された請求書を審査し、給付額を決定のうえ、請求書に記載された給付金受取方法により支払うものとする。
2 理事長は、規程第14条による特別給付品該当者を、当該事業年度終了後に認定し、給付するものとする。
3 規程第9条に定める給付金は、特別会員及び退職会員等又はその遺族の取引金融機関の普通預金口座への振込みとする。
4 理事長は、給付金の支払いについて、振込依頼書により指定金融機関に指図するものとする。

(帳簿の作成)
第15条 理事長は、会員等の年齢、加入時期及び諸届状況を常に明確にしておかなければならない。

(細則の変更)
第16条 この細則の改廃は、理事会で行う。

(補則)
第17条 この細則に定めるもののほか、本事業の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て定める。
  

附 則

この細則は平成26年4月 1日より施行する。
     平成29年3月17日一部改正
     令和 3年5月26日一部改正
     令和 3年11月18日改正 
     令和 6年3月15日改正 令和 6年4月1日施行