(目的)
第 1 条 この細則は、一般財団法人岐阜県教職員互助会現職互助事業規程(以下「規程」という。)第21条に基づき、現職互助事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入手続き)
第 2 条 加入を申し込む場合には、加入申込書(様式第2号)に所定の事項を記入し、理事長に届け出るものとする。
2 会員名簿は互助会事務局において管理する。

(会員証の交付及び返還)
第 3 条 理事長は第2条により加入申込書を受理した場合は、本事業の現職会員の証として会員証を作成し、所属長を経て会員に交付するものとする。
2 現職会員となった者は、会員証を退職または退会のときまで責任をもって保管するものとする。
3 現職会員は、規程第4条により退会又は除名されたときは、会員証をこの会にすみやかに返還しなければならない。

(会員証の再交付)
第 4 条 会員証は、次の場合に再交付するものとし、このほかの場合は原則として再交付しない。
(1) 紛失
(2) 改姓
2 会員証の再交付を受けようとするときは、会員証再交付申請書(様式第10号)に所定の事項を記入し、前項第2号の場合は当該会員証を添付し、理事長に提出するものとする。
3 理事長は、前項による申請を受付けた場合は、直ちに審査し、1か月以内に会員証を再発行し、当該会員に交付するものとする。

(掛金〈拠出金〉)
第 5 条 掛金の納入方法は岐阜県教職員事務センターによる口座振替とし、7月・10月・12月の年3回にまとめて、指定口座より振り替えるものとする。

(給付金請求手続き)
第 6 条 現職会員又はその遺族が、給付金の請求を行う場合は、次によるものとする。
(1)退会金:退会給付金請求書(様式第3号)に所定の事項を記入し、会員証を添え、理事長に提出する。なお、退会給付金請求書の提出をもって、退会届が提出されたものとみなす。
(2)結婚祝金:結婚祝金請求書(様式第4号)に所定の事項を記入し、所属長を経て理事長に提出する。
(3)見舞金:見舞金請求書(様式第5号-1又は第5号-2)に所定の事項を記入し、所属長の副申書及び疾病・傷害の場合には医師の診断書を、災害の場合には災害状況報告書を添えて理事長に提出する。
(4)弔慰金:弔慰金請求書(様式第6号)に所定の事項を記入し、所属長を経て理事長に提出する。
(5)出産祝金:出産祝金請求書(様式第18号)に所定の事項を記入し、所属長を経て理事長に提出する。

(見舞金)
第 7 条 災害による給付は、火災及び自然災害による倒壊、床上浸水以上を対象とする。ただし、地震が原因となる災害は対象としない。

(借入申込手続き)
第 8 条 借入の申し込みをする場合には、一般貸付申込書(様式第7号-1)及び一般貸付借用証書(様式第7号-2)に所定の事項を記入し、所属長を経て理事長に提出するものとする。ただし、未成年者については同意書(様式第9号)を添付するものとする。

(借入金の返済)
第 9 条 借入金の償還は、貸付日の翌月から、所定の金額を毎月岐阜県教職員事務センターによる口座振替により行う。ただし、繰上一括完済をする場合は、一般貸付繰上一括完済申出書(様式第8号)に所定の事項を記入し,理事長に提出する。
2 借受人が教職員事務センター徴収締切日の翌月応答日までに償還を怠った場合には、貸付保険事故として扱い、債権を保険会社に譲渡するものとする。

(細則の変更)
第10条 この細則の改廃は、理事会で行う。

(補則)
第11条 この細則に定めるもののほか、本事業の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て定める。

附 則

この細則は平成26年4月1日より施行する。
平成27年11月25日改正 平成29年4月1日より施行
平成30年3月15日改正 平成31年4月1日より施行
令和3年 5月26日改正 令和 4年4月1日より施行
令和3年11 月18日改正 令和 4年4月1日より施行