第1章 総則

(目的)
第 1 条 この要綱は、一般財団法人岐阜県教職員互助会運営規則第12条第3項の規定に基づき、特別委員会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)
第 2 条 特別委員会は、一般財団法人岐阜県教職員互助会現職互助事業規程第19条及び退職互助事業規程第24条の規定に基づき、事業の在り方を審議する。
2 前項に定めるもののほか、この法人に関する重要な課題について理事長の諮問を受けて審議する。
3 前項1及び2の審議結果は理事長に答申し、理事会に諮る。

 第2章 構成

 (委員)
第 3 条 委員会は6~12名の委員で構成する。
2  委員は前理事長、前専務理事、互助部長、退教互部長、互助部理事1名、退教互部理事1名、理事長の指名する有識者、専務理事、事務局長から選出する。
3 任期は原則1年とする。

 (役員)
第 4 条 委員会に、役員として委員長及び副委員長をおく。            
2  委員長、副委員長は委員で互選する。
3  委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

第3章 会議

(招集)
第 5 条 委員長は委員会を招集する。委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、副委員長が委員会を招集する。

(定足数)
第 6 条 会議は委員の過半数の出席をもってこれを開会することができる。    

(議長)
第 7 条 委員会の議長は委員長が務める。  

(決議)
第 8 条 会議の議事は出席委員の過半数の同意を持って決定し、可否同数の時は、議長が決する。

第4章 予算

(委員会の経費)
第 9 条 委員会に必要な経費は事務局の経理から支出する。           

(報酬)
第10条 委員は無報酬とする。

(旅費)
第11条 委員の旅費は、一般財団法人岐阜県教職員互助会事務局規程第29条及び第30条に基づき支給する。

第5章 事務局

(設置及び職務)
第12条 委員会の事務は、一般財団法人岐阜県教職員互助会の事務局が司る。    

第13条 事務局は特別委員会の開催案内、委員会の記録等の事務を遂行し記録を整理し保存する。               

第6章 その他

(改廃)
第14条 本要綱の改廃は、理事会の決議による。

附則

   この要綱は平成28年11月22日より施行する