【第1章】総則

(趣  旨)
第1条 この規程は、一般財団法人岐阜県教職員互助会運営規則第11条の規定に基づいて、教育文化事業に関し必要な事項を定めるものとする。

【第2章】目的及び事業

(目  的)
第2条 公益目的事業に対して助成金を交付することにより、岐阜県教育の振興と一般社会の教育文化の向上を図る。

(助成対象事業の内容)
第3条 助成対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1)特別支援教育に関する事業
(2)教育事業・教育実践に関する事業
(3)一般社会の教育文化向上に関する事業

【第3章】申請及び決定

(助成金対象団体)
第4条 助成金の交付を受けることのできる団体は、次に掲げるすべてのことを満たすものとする。
(1)岐阜県内で第3条の助成対象事業を実施していること
(2)5年以上事業を継続していること
(3)営利を目的としていないこと
(4)事業に対して報酬を受けていないこと
(5)広く地域社会へ貢献をする事業をしていること

(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を決められた期日までに理事長に提出しなければならない。
(1)教育文化助成金申請書(様式第1号)
(2)助成金振り込み通帳の表のコピー
(3)事業に関する資料

(助成金の交付決定)
第6条 理事長は助成金の交付について、理事会に諮らなければならない。

(助成金の支払い)
第7条 助成金の交付が決定した団体に、支払いを行うものとする。

(実績報告)
第8条 助成金の交付を受けた団体は、事業の終了後または2月末日までに、実績報告書を理事長に提出しなければならない。

【第4章】 雑則

(規程の変更)
第9条 この規程の改廃は、理事会で行う。

(補  則)
第10条 この規程に定めるもののほか、本事業運用に関する必要事項は理事長が理事会の決議を経て別に定める。

附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。