会員の皆様が退職後も健康で安心な生活が送れるように医療費を補助する事業を実施しています。

Q&A

医療補助金請求書に付けるのはどんな領収書ですか?

医療機関や医師の処方箋のある薬局の領収書で健康保険適用診療であることがわかるものをホチキスでとめてください。同じ月の領収書はまとめて1枚の医療補助金請求書にとめてください。

医療補助金請求書はいつからいつまで提出できるのですか?

医療補助金請求書が提出できるのは前月分の領収書までです。提出する月に診療を受けた領収書は翌月以降にご提出ください。また、診療月から満1年を超えた領収書は受理できません。有効期限は診療月から1年以内です。(例 令和4年6月に提出する場合→令和3年6月分から令和4年5月分まで有効)

医療補助金はいつ、どのように給付されるのですか?

医療補助金請求書を受理した翌月の末日に、各世帯一つの金融機関の指定口座に給付額から事務手数料を差し引いて振り込みます。事務手数料は、振込額が3万円未満は300円、3万円以上は400円です。各自登録口座のある金融機関の通帳に記帳して確認してください。

医療補助金請求書は毎月提出するのですか?

医療補助金請求書はまとめて数か月(4〜6か月)ごとに提出してください。1か月分の請求書の受理は1回のみです。後から同じ月の請求書を出されても受理できません。高額医療や入院などで支払いが数か月後になる場合は、必ず全部の領収書がそろってから同月分全てを提出してください。

※診療月と領収書の日付けに記された月が異なる場合、「診療した月」の分の請求になります。

夫婦会員の場合はどのように出せばよいのですか?

ご夫婦の場合は、同じ月の医療補助請求書を同一日に同じ封筒に入れて提出してください。医療費は1か月ごとに世帯単位で計算していますので、別々に提出されないようお願いします。

医療補助金請求書の提出方法で気を付けることはありますか?

医療補助金請求書は、教職員互助会へ直接持参し提出する方法と郵送で提出する方法があります。なお、宅配業者のメール便での提出は、医療補助金請求書が大切な内容であり、メール便では取り扱えない文書にあたること、土・日曜日・祝日には直接窓口での受理ができないことを等を考慮し、より安全で確実に請求していただくために郵送での提出をお願いしています。

医療補助金請求書の用紙はどこにありますか?

医療補助金請求書の用紙は、次の4つの方法のいずれかで入手できます。請求書用紙は健康保険制度が変更されると新しくなっています。新しい年度の用紙をご利用ください。
(1)年1回(6月頃)郵送される冊子『ふづきの集い』の巻末にある請求書用紙をコピーする。
(2)「医療補助金請求書用紙」と朱書きした切手貼付の返信用封筒を同封して、教職員互助会に郵送する。(角2大型封筒が必要)
(3)岐阜県教職員互助会のホームページからダウンロードする。
(4)教職員互助会事務局へ直接来局する。

医療補助金の給付対象とならない領収書はどんなものですか?

医療機関で健康保険が適用されないものは給付の対象にはなりません。具体的には以下のものです。ご注意ください。
・接骨院・鍼灸院・整骨院等での施術(治療)費
・介護保険
・健康保険適用の診療ではない領収書
・期限切れの領収書(1年を経過したもの)
・入院時の自費(室料、給食、衣料費等)
・証明書、文書料等
・交通事故、第三者行為によるもの
・自費扱いの治療(入れ歯・インプラント治療等)
・公費負担の対象医療
・明細の不明なもの(未収金・未納金等)
・インフルエンザ等の予防接種
・初診時にかかる特定療養費等
・消費税を含む領収書
・健康診断、人間ドック等
・往診の交通費、受診のための交通費
・療養者の氏名が書かれていない領収書
・1枚に複数月の診療が入っている領収書

ご不明な点や詳しい内容は、岐阜県教職員互助会へお問い合わせください