出産祝金の規程が改正されました

令和8年3月13日に開催された理事会において、現職互助事業規程第11条(出産祝金)が以下のように改正されましたのでお知らせします。
旧規程
(出産祝金)第11条
会員またはその配偶者が出産したときは、1回に付き会員に5,000円の出産祝金を給付する。

新規程
(出産祝金)第11条
会員またはその配偶者が出産したときは、一児に付き会員に5,000円の出産祝金を給付する。
- マーカー部分が改正箇所。
- 双子等、多児出産の場合、一児に付き出産祝金の給付を受けることができます(一児に付き1通出産祝金請求書を提出してください)。
- 令和8年4月1日以降の出産について適用。
- 現職互助事業規程第11条はこちら。

